スクール規約
第1条(名称)
本スクールは、川口ラグビースクールと称す。
第2条(事務局)
本スクールの事務局は総務会計役員宅に置く。
第3条(目的)
本スクールは、子供たちがラグビーを通じてスポーツの楽しさ、厳しさを学び、健康で明るい社会人に成長することを目的とする。
子供達の将来に繋がるための、今やらなければいけない能力の開発を目的とする。
第4条(対象)
生徒は、幼児、小学生、中学生を対象とする。
第5条(活動)
本スクールの目的を遂行するために次の活動を行う。
ラグビーの基礎練習
県交流大会への参加
交流試合
レクリエーション活動
スポーツ少年団活動
その他本スクールの目的遂行のため必要な活動
第6条(期間)
毎年度4月1日にはじまり翌年3月31日に終了する。
第7条(会費)
生徒は会費規定により定められた会費を納入する。
第8条(指導)
指導者は、日本ラグビーフットボール協会の指導方針及び日本スポーツ少年団の理念を遵守し、本スクール基本指導方針にのっとり生徒の指導にあたるものとする。
第9条(役員)
本スクールに次の役員を置く
- 代表 1名
- 副代表 2名
- 総務 1名
- 会計 1名
- 監査 1名
第10条(役員の選出)
前条役員は指導部及び執行部において部員より互選する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(役員の職務)
代表はスクールを代表し、スクールに関する事項全般を統轄する。
副代表は代表を補佐し、代表不在時はこれを代行する。
総務および会計はスクールの会計及び名簿管理、広報活動、渉外その他運営に関する実務全般を担当する。
監査は会計を監査する。
第13条(組織)
本スクールに次の組織を置く
指導部
- 技術指導全般、指導計画の立案、指導者養成、対外試合等のレフリーを務める
- 代表の指名及び指導者登録を持って部員とする。
- 役員として部長1名、副部長若干名を置く。
- 役員の選出は指導部員の互選による。
- 専門委員会はJr.、A、B、C、Dの各カテゴリーから選出された委員によって構成し、各委員長の選出は各々の委員の互選による。カテゴリー横断の横串組織としてその任に当たる。
レフェリー委員会
(役割)交流会でのレフェリー選任、レフェリー技術の向上、レフェリー講習会受講者の取り纏め
安全対策委員会
(役割)水や氷の準備、メディカルバックの管理、給水ボトルの管理、安全対策に関する情報収集とフィードバック
用具委員会
(役割)用具の保管・管理・補充
執行部
- スクール運営ついて協議決定するための運営委員会の開催。
- 役員として部長1名、副部長若干名を置く。
- 構成は次の通りとする。
総務・会計・渉外
行事運営担当
スポーツ少年団担当
第14条(顧問)
ラグビーの技術指導、スクール運営等に関する助言を得るため顧問を置く。
第15条(総会)
スクール運営の基本方針を決定するため、原則とし、毎年、年度当初に代表が指導部員、執行部員、保護者代表を召集し、総会を開催する。
第16条(審議)
総会は次の事項を審議する。
- 前年度の活動及び会計報告
- 本年度の活動計画及び予算
- 役員の承認
- その他必要な事項
第17条(議決)
総会は委任状も含め1/2以上の出席者をもって成立し、議決事項は出席者の過半数の賛成により決する。
第18条(個人情報保護)
入会および継続申込時に会員より得た個人情報は、スクール活動以外の目的には使用しない。例外として、監査役から監査目的で開示要請が有った場合は、その限りではない。
付則
本規約の改廃は総会において出席者の2/3以上の同意を必要とする。
本規約は平成10年4月1日より施行する。
- (改正)平成12年4月23日
- (改正)平成15年6月8日
- (改正)平成16年4月25日
- (改正)平成17年5月14日
- (改正)平成21年8月9日
川口ラグビースクール細則
会費規定
- ミニ年会費(年額) \12,000(2学期[9~12月]からの入会は、8,000円。3学期[1月~3月]からの入会は、4,000円)
- ジュニア年会費(年額)\12,000(2学期[9~12月]からの入会は、8,000円。3学期[1月~3月]からの入会は、4,000円)
新中1特例
部活動とスクールJr.との両立を模索するなか、会費規定とは別に次のような特例を定める。
- (適用者)特例を希望する中学1年生
- (特例期間)4/1~5/31
- (特例会費)\2,000(スポーツ安全保険、県協会登録料他各登録料を含む)
- (特例終了)6月以降も継続して参加する場合は、通常の会費規定に従い年額から\2,000を減じた金額を納める。
- 途中退会の場合、それまでに払い込まれた会費の返還はおこなわない。
その他会費
夏合宿、学期末行事等で参加者に対し別途会費を請求する場合がある。使途および金額については、運営委員会の承認を必要とする。
会費改定の手続き
年度途中で運営費不足が予見された時点で会計担当は、速やかに執行部に報告する。更に会費の改定が必要とされる場合は、予・実績対比可能な資料(以下、予実資料)と補正予算書を役員会に提出したうえで承認を必要とする。
また、予実資料と補正予算は会員の求めに対し、いつでも開示できるようにしておかなければならない。
旅費規定
代表者会議および講習会等にスクールを代表して参加した場合、旅費テーブルに記載された旅費が支給される。
交通費(実費)が旅費テーブルに記載された旅費を超えた場合は、その差額分を経費申請書により請求することが可能。
旅費テーブル
地域 | 費用 | |
---|---|---|
Ⅰ | 都内(山手線内)・戸田・南浦和・草加 | \1,000 |
Ⅱ | 所沢・浦和大原・大宮・三郷・葛飾 | \2,000 |
Ⅲ |
川越・さやま・上尾・鴻巣・キズーチ・柏 | \2,500 |
Ⅳ | 飯能・小川・東松山・熊谷・千葉 | \3,000 |
付則
本細則の改廃は総会において出席者の2/3以上の同意を必要とする。
本細則は平成15年6月1日より施行する。
- (改正)平成16年4月25日
- (改正)平成17年5月14日
- (改正)平成21年8月9日
- (改正)平成22年5月29日